府中でブランドの登録・使用に関するご相談なら【スマイラ特許事務所】へ~審査でひっかかった場合の対処~

府中でブランド・ネーミング(名前)の登録や使用に関するご相談は【スマイラ特許事務所】へ

府中でブランド・ネーミング(名前)の登録や使用に関するご相談は【スマイラ特許事務所】へ

【スマイラ特許事務所】では、府中でブランドの登録や使用に関するご相談を承ります。知的財産権の出願を初めて行う中小企業様・個人事業主様をサポートするのが【スマイラ特許事務所】の役割です。

ネーミング(名前)やブランド、マークなどを知的財産権として登録することで、他人に模倣されずに安心して使用することができます。知的財産権は、先に出願した者が権利を得ることができますので、お早めに出願されることをおすすめします。

府中にある【スマイラ特許事務所】では、一つ一つの案件にじっくりと向き合い、綿密な打合せ内容と調査結果に基づいて出願書類を作成します。ブランドの国内出願はもちろん、海外諸国での出願もお任せください。

審査でひっかかった場合の対処

審査でひっかかった場合の対処

特許や商標を出願した場合、どのようなものでも必ず審査が通るわけではありません。審査を通過するにはいくつかの要件があります。

例えば商標登録をするための要件として、日常的に商品や役務内容として使われる表現とは異なること、既に存在している商標権の内容と異なること、他人の商標と酷似していないことなどが挙げられます。

この他にも、審査により登録する商品として適切ではないと判断された場合は、商標として認められません。では登録審査を通過できなかった場合、どうすれば良いのでしょうか。

「拒絶理由通知」という登録を拒絶する内容の通知が届いた場合は、意見書や補正書を提出し、拒絶理由を解消できれば商標権を取得できる可能性があります。

拒絶理由通知は特許庁の最終判断ではなく一次的な審査結果に過ぎないため、意見書や補正書を提出して審査官を納得させることができれば、登録が認められるのです。

登録審査を通過できなくても諦めるのではなく、特許事務所や知的財産の専門家である弁理士に相談して対策を取りましょう。府中・多摩であれば【スマイラ特許事務所】にご相談ください。出願が拒絶された場合にも補正・反論などベストな対応策をご提案します。

特許やネーミングなどの知的財産権に関することなら【スマイラ特許事務所】

府中でブランドやマークの登録なら【スマイラ特許事務所】にお任せください

事務所名 スマイラ特許事務所
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電話/FAX 042-302-0517
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