出願~権利化~活用

商標権とは?

権利者と消費者の双方の利益を守る商標権

商標権とは、権利者が、あるネーミングやブランド名を、指定した商品やサービスに独占的に使用することができる知的財産権です。他人が同じものや似たものを勝手に使用したときには、その使用を中止させたり、損害賠償を請求することができます。ブランドやネーミングと一体になった事業者の信用を保護するとともに、消費者の利益も保護するものです。

まずはお問い合わせ(電話・FAX・メールフォーム)

最善の解決策をご提案します

まずは電話、FAX、メールなどでご相談ください。お客様のご相談内容を十分にお聞きし、弊所より、お客さまの目的に合わせたベストの解決方法をご提案させていただきます。 お問い合わせはこちら→
指定する商品やサービス、外国出願、支援制度等についても併せてアドバイスいたします。必要であれば、この段階での暫定的なお見積もりも提出します。

より詳細な打合せなど

ご面談の上、調査・出願に向けた詳細なお話を伺います

出願のご意向が固まった段階で、詳細な打合せをさせていただきます。打合せに必要な資料などは、弊所よりあらかじめご連絡いたします。出願する商標と、指定する商品やサービスを確認し、調査を開始します。先に似たような商標が登録になっていた場合は、登録が難しくなりますし、侵害となる場合もあるためです。

出願書類の作成と、お客様によるご確認

お客様に十分ご納得いただいた上で出願をします

お客様との綿密な打合せ内容と、調査結果に基づき、出願書類を作成します。作成した書類は、事前にお客様に送り、ご確認いただいた上で出願いたします。修正もご要望があれば、このときにいたします。また、書類の内容について、ご不明の点や疑問点がある場合は、ご納得いただけるまで丁寧なご説明をいたします。

特許庁への出願・審査

日本国内だけでなく、海外の複数の国への出願も可能です

特許庁への出願手続きは、インターネットを利用した「電子出願」で行います。出願が完了した段階で、出願書類の写し、特許庁から発信される受領書(特許庁が受け取ったことを確認する書類)写しをお送りします。また、同時に出願日と出願番号、今後の大まかな審査等のスケジュールもお知らせします。外国出願を検討されている場合には、この段階でお客様と一緒に検討させていただくことになります。商標の外国出願については、いくつかのルートがありますので、お客様にとってベストの方法をご提案します。

審査・査定

出願が「拒絶」された場合には補正や反論で対応いたします

商標出願は、特許庁に出願されたものはすべて審査が行われます。審査により何らかの「拒絶理由」が発見された場合には、特許庁から「拒絶理由通知書」が出されます。これに対しては、適宜、指定商品等を補正したり、非類似を主張したりすることにより対応が可能です。対応については、お客様の目的を十分に考え、ベストの対応策をご提案させていただきます。なお、商標出願については、事前の調査により、特許庁から出される「拒絶理由」をかなり正確なレベルで予測することが可能ですので、その段階から対応策を検討することも可能です。「拒絶理由」がない場合、あるいは上記の対応により「拒絶理由」が解消した場合には登録査定がされます。

登録料納付

権利取得のため、登録料の納付をします

お客様のご了解をいただいた上で、登録料を特許庁に納付します。商標については、10年分を一括して納付するのが一般的ですが、お客様の商標の使用計画よっては5年分とすることも可能です。登録料は、登録査定から30日以内に納付する必要があります。

権利取得と維持

権利を維持するために、10年毎に更新登録料を納付します

登録料納付の後、原簿に設定の登録がされ、登録証が特許庁から送られてきます。その後、商標公報にお客様の商標が、商品などとともに掲載されます。商標権を存続させるためには、登録から10年後に更新登録料を納付します。その後も10年ごとに更新の手続きをすることにより、商標権は半永久的に存続します。長くその商標を使用することにより、その商標とともに形成されてきたお客様の信用を保護していくためです。

活用についてのアドバイス

取得した権利を価値あるものに育てましょう

権利は必ずしも取得することだけが目的ではなく、取得後にいかに活用するかが大切です。お客様が登録した商標を多くの方に知っていただくために、インターネット、広告、名刺、パンフレット、商品そのもの、サービスに使われるものなどに積極的に使用することが大事です。登録商標をお客様の「ブランド」に大きく育て、商標権の価値を日々高めるためのアドバイスや、お客様の業務へのベストな活用方法をこれまでの豊富な経験を元に、適時適切にアドバイスいたします。