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スマイラ特許事務所(弁理士・大庭 典仁)
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よくあるご質問

よくある質問と回答です。多少、個人的な見解も入っていますが、ご参考になさって下さい。
なお、もっと深く知りたいとか、個別の案件について聞きたい、という場合には、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。
お待ちしています!

知的財産権って新聞とかニュースによく出てますけど、何ですか?

「知的財産」とは、「財産的価値のある情報」のことです。
それを独占したり、他人を排除できたりする権利が知的財産権です。
知的財産は「情報」ですから、実体がありません。
時計や自動車などの「物」であれば、盗まれれば目の前から消えて無くなりますから盗まれたことに気がつきますが、情報は誰かに盗まれても、目の前から消えてなくなるわけではないので分かりません。
これが知的財産権の大きな特徴で、知らないうちに自分の製品やサービスの売り上げや評判が落ちているということが起こります。
そこで、知的財産権という権利で保護することが必要になってきます。

知的財産権には、具体的にどのようなものがありますか?

代表的なものを挙げれば、発明を保護する特許権、考案(小発明)を保護する実用新案権、デザインを保護する意匠権、ブランドやネーミングを保護する商標権、文章や絵や音楽を保護する著作権などです。
それぞれ保護対象が異なりますが、一部重複して保護されるものもあります。

これらの権利は、作った時点で自動的に発生するのですか?

特許権、実用新案権、意匠権、商標権については、特許庁に出願をして登録することが必要です。そうしないと、権利は発生しません。
著作権については、著作物を創作した時点で、自動的に著作権が発生しますから、特別にどこかに登録する必要はありません。

出願って何ですか?

出願というのは、たとえば特許であれば、こういう発明をしたので、こういうものについて特許権を取りたいという書類を特許庁に提出することです。
特許の場合は、出願をした日から3年以内(出願と同時にしても構いません)に審査をしてくれという請求(これを「審査請求」といいます)をすることにより、特許庁での審査が始まります。
実用新案、意匠、商標についても、同様に、このような考案、デザイン、ネーミングを登録したいという書類を特許庁に提出することを、それぞれ「実用新案登録出願」「意匠登録出願」「商標登録出願」といいます。
実用新案については、実質的に審査がなく、原則的にはすぐに登録になります。
意匠と商標については、特許のような「審査請求」という手続きはなく、出願されたものはすべて、すぐに審査に入ります。

では、登録って何ですか?

特許も意匠も商標も、特許(登録)をしてはいけない理由(これを「拒絶理由」といいます)というのが、法律に明記されています。
たとえば、「すでに誰かが発明したのと同じです」、とか、「すでに誰かが似た商標を登録しています」というようなものが、拒絶理由になります。
そして、特許庁の審査の結果、拒絶理由のない出願については、特許庁から特許(登録)してもいいという判断(これを「特許査定」又は「登録査定」といいます)が出されます。この「特許査定」や「登録査定」が出されたものについて、登録料を特許庁に支払うことにより、登録されることになります。
登録になった後に、特許権や商標権は発生します。
気をつけていただきたいのは、出願しただけでは、特許権などの権利は発生していない、という点です。

出願は誰でもすることができるのですか?

いいえ。出願ができる人は限られています。
原則として、特許については、発明をした人(「発明者」といいます)、実用新案については、考案をした人(「考案者」といいます)、意匠についてはその意匠の創作をした人(「創作者」といいます)しかすることができません。
もし、これ以外の人がした場合には、先に書いた「拒絶理由」に該当することになります。
審査段階ですり抜けても、特許(登録)後に、潰されて(無効にされて)しまう場合があります。
ところで、この「出願をする権利」は、発明者などから他人に譲ることができますから、それを譲り受けた人であれば、出願をすることができます。
多くの企業で、社内の人が発明者であるのに、出願人が企業名になっているのは、この「譲渡」の手続きをしているからです。
商標については、これを作った人というのは法律上ないので、誰でも出願することができるのですが、その商標を使用する意思が必要です。

ロゴマークや造語は創作物ではないのですか?

確かに、ロゴマークは多くの場合、デザイナーさんが時間と手間をかけて作られていると思います。
造語もどなたかのアイデアやひらめきから発生していることが多いと思います。
しかし、法律では商標はあくまでも「選択物(いくつかあるものの中から選択したもの)」という考え方を採用しているため、「創作した人」という概念は当てはまらないのです。
ですから、出願をせずに、他人が似たような商標を登録してしまったときに「ウチが先に作ったんだ!」という反論が認められる可能性はきわめて低いと考えておいた方がいいと思います。

自分の名前をまったく出さないで権利を取りたいのですが、できますか?

できない、とお考えいただいていいかと思います。
特許については、出願から1年半を経過した時点で、原則としてすべての出願が公開されます(これを「出願公開」といいます)。そこには、出願をされた方や発明をされた方の住所やお名前が掲載されます。
実用新案は、登録後に公開されますが、出願すれば原則として登録になりますから、権利者と考案者の両方の住所やお名前が掲載されます。
意匠については、原則として、審査の結果、登録になったものだけが公開されますが、そこには権利者と創作者の住所やお名前が掲載されます。
商標については、出願したらすぐにその内容が公開されます。そこに出願人の住所とお名前が掲載されます。
これらはすべて法律に規定されていることですので、住所や名前を秘密のままにして権利を取得するということはできません。

知的財産権を取得するメリットは何ですか?

知的財産権は「独占排他権」ですから、その権利が存続している期間は、日本国内において、権利を取得した部分について独占することができます。
これにより、自社が他社から「権利侵害だ」といわれる心配をしないで、事業に専念することができます。それは、安心感につながります。
そして、「排他権」ですから、逆に他人がそれと同じものや似たものを作ったり、売ったりした場合には、「止めてくれ」ということも「捨てろ」ということもできますし、その行為によって損害が発生している場合には「損害賠償」を請求することもできます。
相手の商品が粗悪品であり、自社の信用や評判を落とした場合などは、新聞に謝罪広告を掲載させるなどの「信用回復措置」を請求することもできます。
このような手当てがされていることにより、他社が自社製品と同じものや似たものを作ったり、売ったりすることを止めさせて、市場での優位を保つことが可能になります。
また、特許権や商標権などの、国の機関の裏付けのある権利を持っていることにより、他社や公的機関や金融機関などからの信用も増す、ということもメリットとして挙げていいのではないかと思います。
知的財産権のメリットは、すぐに目に見えて発揮される場合もありますが、私の経験では、何年か経ったあとに、知的財産権を重視してこなかった会社との差が回復不能なほど大きくなっているという点にあるのではないか、と思っています。
「知的財産権は、5年後、10年後に大きな実りになって表れてくる」というのが、この仕事を長年してきた私の実感です。

逆に、デメリットは何ですか?

これをデメリットと考えるかどうかですが、他の権利と同じように、取得や維持にお金と手間がかかるということはいえるかと思います。
特に、知的財産権の場合は、将来の事業計画や市場がほとんど見えない状態で、お金や手間がかかることになることが多いです。というよりも、将来が見えた段階では、すでに手遅れ、後手に回っている、ということがほとんどです。
そのため、ためらってしまう気持ちがあることはよく理解できます。
しかし、問題が起こったときには、出願や調査などとは比較にならないぐらいのお金と手間と、さらには不安感が同時にのしかかってきます。
実際、私も実務的にも相談でも、知的財産の問題を経験していますが、会社によっては、本業が手につかなくなるぐらいのダメージを受けることもあります。
多くの人が、病気や最悪の事態に備えて保険に入っているように、自分の事業は自分で守る、という心意気で、知的財産権を積極的に取得し、活用してほしいと思っています。

外国で事業をしたい場合、それぞれの国で知的財産権の取得が必要ですか?

そのとおりです。
アップル社の中国での「iPad事件」などに見られるように、特許や商標などは、各国で独立して存在するという大原則があるため、それぞれの国で取得することが必要です。
最近では、制度も整いつつある面もあり、費用を抑える方法もあります。
ぜひ、ご相談ください。

ブランド名やロゴマークを登録するメリットは何ですか?

ひとつには、先に書きましたように、「独占排他権」を持つことができる、という点ですが、それ以外にもメリットはあると考えています。
まず、ブランド名やロゴマークを作成する段階で、従業員の意見などを取り入れることにより、愛着が強まり、誇りを持てるというメリットがあります。
自社の社名やロゴマークが「登録商標である」ということは、思っている以上に「自尊心を高めるもの」と私は経験上感じています。
従業員が自尊心を持って仕事をする会社と、自尊心なく仕事をする会社では、モチベーションに大きな差が出て、結果として、事業成績にも大きな差が出てくると思います。

製品のデザインを意匠登録するメリットは何ですか?

製品のデザインに関しては、アップル社に代表されるように、もはや、魅力的なデザインなく、消費者に受け入れられることは困難な時代に入ったのではないでしょうか?
アップルの製品を見ると、商品、パッケージ(包装)、ホームページなどが、すべて統一的なイメージで作られていることが分かります。
それが、同社のアイデンティティを強め、さらにはiPhoneやiPadをはじめとするアップル製品を持つ人たちの自尊心やプライドも作っています。
「アップルの例を出されても・・」とおっしゃるかもしれませんが、これからの時代を生き抜いていくためには、製品やサービス、パッケージ、広告宣伝などを通じての「ブランディング」や「デザイニング」がどうしても必要になると思います。
そのためにも、知的財産と弁理士(特許事務所)をうまく活用していただきたい、と考えています。

知的財産権の出願や登録にかかるお金を考えるとためらってしまうのですが・・?

これはまったく個人的な考えですが、私は、特許はもちろんのこと、商標登録や意匠登録をすることにより、ビジネスのステージが一段階上昇するのではないか、と考えています。
たとえば現在、どこかの製品を購入するとき、どこかのサービスを利用するとき、多くの方はホームページを検索するのではないか、と思います。
そして、ホームページのない会社であることが分かったら、購入や利用を躊躇するところもあるのではないでしょうか?
そういう意味では、現代において、ホームページを持っていないことは、他社と比較したときにそれだけでハンデを抱えることになります。
逆に言えば、ホームページを持つことにより、ビジネスステージがワンステップ上がることを意味しているともいえます。
知的財産の登録も、これと同じようなものだと思っています。
ホームページやチラシや広告、名刺や製品カタログにⓇ(登録商標の表示)が入っていたり、意匠登録第○○○○○○○号、特許○○○○○○○号などと入っていることにより、顧客側の受け取り方も変化し、ひいてはビジネスステージの向上をもたらすと思います。
確かに、安い金額ではありませんが、信用、広告効果、ビジネスステージの向上などをひっくるめて考えれば、金額に見合わないほど高くはないと思います。
弊所にご依頼いただければ、費用以上の価値を創出するよう、精一杯のバックアップとご助言をさせていただきます。
ぜひ、ご活用ください!